2026/4/1
nippon-post.com
社会

全日空機長、同僚CAへの不同意わいせつ罪で在宅起訴 職務上の立場を利用

要約

全日空の44歳男性機長が、同僚の客室乗務員への不同意わいせつ罪で2025年3月に在宅起訴された。2023年10月に高松市内で行われた行為が対象で、機長の職務上の影響力が被害者に不利益をもたらすとの懸念を生じさせたとされている。

ANAコンプライアンス不同意わいせつ罪刑事事件航空業界

機長の立場を利用し同僚CAにわいせつ行為

全日空(ANA)の44歳の男性機長が、同僚の客室乗務員に対する不同意わいせつ罪で東京地検に在宅起訴されていたことが明らかになった。起訴は2025年3月に行われていた。

起訴状によると、機長は2023年10月、高松市内の路上で同僚の客室乗務員の尻を着衣の上から複数回触るなどのわいせつ行為に及んだとされる。機長としての職務上の影響力を利用し、被害者に業務上の不利益が生じるとの懸念を抱かせた点が問題視されている。

社内調査で行為を認め誓約書を提出

全日空の社内調査に対し、機長は行為を認めたという。その上で二度とハラスメントをしないとの誓約を行った。

全日空は機長を厳重に処分し、乗務停止期間を設けた。その後、ハラスメント防止研修を受講させた上で乗務に復帰させている。処分の具体的な内容や乗務停止の期間は明らかにされていない。

全日空「再発防止を徹底」

全日空は「再発防止を徹底していく」とコメントしている。

航空機の運航において機長は最高責任者であり、客室乗務員に対する職務上の影響力は大きい。今回の事件では、こうした上下関係のもとで被害者が拒否しづらい状況に置かれていた構図が浮かび上がる。

不同意わいせつ罪は2023年7月に施行された改正刑法で新設された罪名で、被害者の同意の有無を処罰の基準とする。法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑と定められている。