法務省、売春規制のあり方を議論する有識者検討会を設置へ
要約
* **設置主体:** 法務省が売春規制に関する有識者検討会の設置を決定 * **議論の焦点:** 買う側に罰則がない現行法の非対称性を含む規制のあり方 * **社会背景:** 路上での買春勧誘行為が深刻な社会問題に * **現行法の課題:** 1956年制定の売春防止法は売る側にのみ罰則を規定
売春防止法性犯罪法務省高市政権高市早苗
法務省が有識者検討会を設置
法務省は、売春に関する規制のあり方について議論する有識者検討会を設ける方針を明らかにした。路上などで買春を勧誘する行為が社会問題化していることを受けた措置で、現行の規制体制を見直す狙いがある。
平口洋法相が検討会の設置を発表した。高市早苗首相が近時の社会情勢を踏まえた法改正を指示しており、これを受けた対応となる。検討会は2026年3月までの立ち上げが予定されている。
現行法が抱える構造的な課題
検討の背景には、1956年に制定された売春防止法の構造的な問題がある。同法は売春・買春行為の両方を禁止しているものの、罰則の適用には大きな非対称性が存在する。売る側については勧誘や客待ち、場所提供などの行為に罰則が設けられている一方、買う側には罰則規定がない。
この不均衡が以前から指摘されてきたが、近年は路上での買春勧誘行為の深刻化を受け、規制の見直しを求める声が高まっていた。
検討会の論点
検討会には刑事法学者、裁判官、検察官、弁護士らが参加する見通しである。主要な論点としては、買う側への罰則導入の是非や、その具体的な規制方法が挙げられる。
国際的には、買う側のみを犯罪化する北欧モデルを採用するスウェーデンなどの例がある一方、売買春そのものを犯罪としない非犯罪化モデルを採る国もあり、各国の対応は分かれている。法務省の検討会では、こうした国際的な動向も踏まえた議論が行われるとみられる。