東京都、消費税納付漏れで職員5人を懲戒処分 税理士の指摘も放置
要約
都営住宅等事業会計で20年以上にわたり消費税の納付を怠っていた問題で、東京都は2026年2月10日、税理士法人からの指摘に不適切な対応をした職員5人を停職・戒告の懲戒処分とした。
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5人に停職・戒告の処分
東京都は2026年2月10日、都営住宅等事業会計における消費税の納付漏れ問題で、職員5人を懲戒処分とした。処分内容は停職および戒告である。
この問題は、2002年度に都営住宅等事業会計が一般会計から特別会計に移行した後、消費税の納税義務が発生していたにもかかわらず、長年にわたり納付を怠っていたものだ。未納が発覚した後、都は2019年度から4年分の消費税など約1億3642万円を納付した。それ以前の未納分については時効が成立している。
税理士法人の指摘を放置
処分の直接の理由となったのは、外部からの指摘に対する不適切な対応である。2023年度、申告業務にあたっていた税理士法人が過去分の確認が必要だと指摘したが、担当職員は「国からの指摘後に納税すればいい」と部下に指示し、適切な対応を取らなかった。
さらに2025年5月、東京国税局が納税について照会を行った際にも、別の職員が幹部への報告時に税理士法人からの指摘があった事実を説明しなかったことが明らかになっている。
20年超の納付漏れ
都営住宅等事業会計は2002年度に特別会計へ移行しており、それ以降は消費税の申告・納付義務が生じていた。しかし都はこの義務を長期間にわたって果たさず、2019年度になって初めて未納分の納付を開始した。納付額は4年分で約1億3642万円に達したが、2018年度以前の未納分は時効により納付の対象外となった。