2026/4/1
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社会

18歳女性殺害遺棄事件、元交際相手が初公判で遺体遺棄認め殺人は否認

要約

約3年前に山梨県の山林で遺体が発見された東京在住の18歳女性をめぐる事件で、元交際相手の被告が初公判に臨み、死体遺棄は認めたものの殺人については無罪を主張した。

刑事裁判山梨県死体遺棄殺人事件

初公判で遺棄認める一方、殺人は否認

東京在住の18歳の女性を殺害し、山梨県の山林に遺体を遺棄したなどとして複数の罪に問われている元交際相手の被告の初公判が18日、開かれた。被告は法廷で遺体の遺棄については認めたものの、殺害については無罪を主張した。

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※画像はイメージです

事件は約3年前、山梨県の山林で被害者女性の遺体が発見されたことで発覚した。被告は被害者の元交際相手であり、殺人罪などの複数の罪で起訴されていた。

争点は殺害行為の有無

今回の初公判で被告側の基本的な立場が明らかになった。遺体の遺棄という事実は争わない一方、殺害行為そのものについては否認するという構図である。死体遺棄罪と殺人罪はそれぞれ独立した犯罪であり、遺棄を認めたことが殺人の認定に直結するものではない。

今後の公判では、被害者の死因や殺害行為の有無、殺意の存在などが主要な争点となる見通しだ。

今後の審理に注目

被告が殺人を否認したことで、検察側は殺害行為と殺意の存在を立証する必要がある。殺人罪の成立には、殺害の実行行為、死亡結果の発生、両者の因果関係、そして殺意の4要件が求められる。審理の行方が注目される。