最高裁が警備業法の欠格条項を「違憲」と判断、戦後14件目の法令違憲
要約
成年後見制度の利用者を警備業から一律に排除していた旧警備業法の規定について、最高裁大法廷が違憲判断を示した。一方で国の賠償責任は認めず、原告の請求は棄却された。
最高裁大法廷、旧警備業法の欠格条項に違憲判断
最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は2026年2月18日、成年後見制度の利用者を警備業から排除する旧警備業法の「欠格条項」について、憲法に違反するとの判断を示した。最高裁が法令を違憲と判断したのは戦後14件目となる。
一方、最高裁は一審・二審が認めていた国の賠償責任については認めず、原告男性の請求を棄却した。
軽度知的障害の男性、退職を余儀なくされ提訴
原告は岐阜県在住の軽度の知的障害を持つ男性である。2014年から警備会社で交通誘導の仕事に就いていたが、2017年に成年後見制度の「保佐人」をつけたことを理由に退職を余儀なくされた。男性は2018年、国に慰謝料を求めて提訴した。
原告側は「成年後見制度を使う人を一律に警備業から排除する欠格条項は、憲法22条(職業選択の自由)・14条(法の下の平等)に反する」と主張。「長期にわたって条項を放置した国に賠償責任があるのは明らかだ」と訴えていた。
これに対し国側は「人の命や財産を守る警備業に就く人には適切に判断し行動できる能力が求められるため、規制には合理性がある」とし、「国会が法改正などの対応を怠ったともいえない」と反論していた。
警備業法に欠格条項を制定
後見制度利用者らを警備業から排除する規定が設けられた
原告男性が警備会社に就職
軽度の知的障害を持ちながら交通誘導業務に従事
保佐人をつけたことで退職
欠格条項に該当するとして警備業からの退職を余儀なくされた
国に慰謝料を求め提訴
職業選択の自由と法の下の平等を根拠に違憲性を主張
法改正で欠格条項を削除
約180の法律に存在した欠格条項がすべて撤廃された
最高裁大法廷が違憲判断
戦後14件目の法令違憲。ただし国の賠償責任は否定された
下級審は違憲・賠償を認定、最高裁は賠償のみ覆す
一審の岐阜地裁は、欠格条項が1982年の制定当初から違憲であったと判断し、国に10万円の賠償を命じた。二審の名古屋高裁もこの違憲判断を維持したうえで、賠償額を50万円に増額した。国がこの高裁判決を不服として最高裁に上告していた。
最高裁大法廷は欠格条項を違憲とする判断を維持したものの、国の賠償責任については認めず、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
約180の法律に存在した欠格条項
問題となった欠格条項は、警備業法だけにとどまらなかった。国家公務員法をはじめ約180の法律に同様の規定が存在し、成年後見制度の利用者を幅広い職業や資格から排除する構造となっていた。2019年の法改正により、これらの欠格条項はすべて削除されている。
今回の最高裁判断は、こうした欠格条項が憲法上許されないものであったことを最高裁として初めて明確にした点で、重要な意義を持つ。