2026/4/1
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国内

成年後見利用者の就業制限は「違憲」、最高裁大法廷が戦後14例目の判断

要約

最高裁大法廷は2026年2月18日、成年後見制度を利用する人の就業を制限した旧警備業法の欠格条項について、憲法違反とする初の判断を示した。戦後の違憲認定は本件を含めて14例目となる。

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最高裁大法廷が旧警備業法の欠格条項に違憲判断

最高裁大法廷は2026年2月18日、成年後見制度を利用する人の就業を制限した旧警備業法の「欠格条項」について、憲法に違反するとの判断を示した。成年後見制度の利用者に対する就労制限の欠格条項をめぐり、最高裁が憲法判断を下すのは今回が初めてである。

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※画像はイメージです

今崎幸彦最高裁長官が裁判長を務めた本件の争点は、成年後見制度を利用しているという理由だけで就業を認めない欠格条項が、憲法の保障する「職業選択の自由」に反するかどうかであった。大法廷はこの規定が違憲であると結論づけた。

戦後14例目の違憲認定

最高裁は憲法上「終審裁判所」と位置づけられ、法律が憲法に適合するかどうかを最終的に判断する違憲審査権を有する。戦後、最高裁が法令等を違憲と認定した件数は、本件を含めて14例目となった。法令の違憲判断は極めて限定的にしか行われておらず、今回の判断は憲法史上においても重要な位置を占める。

欠格条項とは何か

欠格条項とは、一定の事由に該当する者について、特定の資格や職業への就業を認めない法律上の規定である。旧警備業法では、成年後見制度を利用していること自体が欠格事由とされ、利用者は警備業務に従事することができなかった。個人の実際の能力や適性にかかわらず、制度の利用という形式的な基準で一律に排除する仕組みが、職業選択の自由を不当に制約するものかどうかが問われていた。