ニデック所有地の課税訴訟、大阪高裁も向日市の手続き違法を認定
要約
京都府向日市がニデック所有地を工事開始後も「田畑」として課税していた問題で、大阪高裁は2月19日、一審に続き市の課税手続きを違法と判断し、市側の控訴を棄却した。
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大阪高裁、一審支持で市の控訴を棄却
ニデックが京都府向日市内の所有地でビル建設工事を開始していたにもかかわらず、同市が当該土地を「田畑」として固定資産税を計算していた問題で、大阪高裁(古田孝夫裁判長)は2月19日、課税手続きの違法性を認めた一審・京都地裁の判決を支持し、市側の控訴を棄却した。
住民訴訟を提起した水島雅弘氏が、市の課税手続きの違法性確認を求めていたもの。ニデックは2020年12月に所有地で起工式を実施し、固定資産税の賦課期日である2021年1月1日の時点では建設工事が開始されていた。しかし向日市は、土地の地目を実態に合わせて変更せず、従来の「田畑」として課税額を算定していた。
裁判所の判断
高裁は、固定資産税の賦課期日時点での土地の状況や利用目的に重点を置いて地目を認定すべきだと判示。工事開始後に地目は変化しており、実態に即した課税を行わないことは違法であると結論づけた。
一審の京都地裁もこれと同様の判断を示しており、二審でも市側の主張は退けられた形となる。
原告と市、それぞれの反応
判決を受け、原告の水島氏は向日市内で記者会見を開き、「市は上告を考えず、行政実務に取り組んでほしい」と述べ、市に対して判決の確定と適正な課税事務への転換を求めた。
一方、向日市は「主張が認められず遺憾だ。今後の対応は検討して決めたい」とコメントし、上告の可否については明言を避けた。市が上告に踏み切るかどうかが今後の焦点となる。