富山地裁、志賀原発の運転差し止め請求を棄却 能登地震後の安全性議論も認めず
要約
富山地方裁判所は志賀原発の運転差し止めを求めた訴訟で請求を退ける判決を言い渡した。能登半島地震による被害や活断層評価の見直しが論点となっていたが、裁判所は請求を認めなかった。
原子力発電司法判断志賀原発
富山地裁が請求を棄却
富山地方裁判所は本日、北陸電力が石川県能登地域で運営する志賀原発について、運転差し止めを求めた訴訟で請求を退ける判決を言い渡した。能登半島地震による安全上の懸念が争点となっていたが、裁判所は請求を認めなかった。
志賀原発をめぐる経緯と争点
志賀原発をめぐっては、2024年1月に発生した能登半島地震の際、敷地内で震度5強を観測し、変圧器の破損や外部電源の一部喪失といったトラブルが発生した。また敷地内の活断層の評価が見直され、連動を考慮する断層の範囲が従来の約96kmから約178kmへと拡大されており、安全性を懸念する声が上がっていた。
志賀原発の現状と今後
志賀原発は現在停止中で、2号機については再稼働に向けた審査が進められている。2025年1月には原子力規制委員会が2号機の原子炉建屋直下に活断層は「ない」との判断を了承している。
志賀原発をめぐる訴訟としては、2006年に原発の運転差し止めを認める判決が出された前例があり、今回の判決が他の原発訴訟に与える影響が注目される。