脱毛エステ「メンズクリア」運営会社に処分、学生に50万円コース勧誘
要約
消費者庁はエステサロン「メンズクリア」「ストラッシュ」を運営する「クリア」に対し、年平均アルバイト収入が10万円未満の学生に50万円の脱毛コースを勧誘した行為が特定商取引法違反として、再発防止を指示した。
消費者庁消費者被害社会問題
消費者庁が「クリア」に再発防止を指示
消費者庁は6日、全国で脱毛エステサロン「メンズクリア」「ストラッシュ」を運営する「クリア」(東京都渋谷区恵比寿4丁目)に対し、特定商取引法違反(適合性原則違反)で処分を指示したと発表した。処分は5日付で、再発防止策を講じることを求める内容である。
同社は昨年1月から5月にかけて、脱毛エステに関する知識がない上、収入が十分でない学生らに対し、高額な脱毛コースを勧誘していた。
貯金5万円の学生に50万円の契約
消費者庁が示した具体例では、体験施術で店舗を訪れた学生に対し、50万円のコースの契約を結ばせていた。この学生はエステに関する知識がなく、月平均のアルバイト収入は10万円未満、貯金は5万円程度だった。
店舗側は「今なら通常の価格よりもお得なキャンペーがある」「やってみないと」などと勧誘。学生が両親に相談したいと伝えた際には「親と年齢が違うので、脱毛については理解してもらえない」などと述べ、契約を迫っていた。
特定商取引法では、期間が1カ月を超え5万円を超える脱毛エステについて、客の知識・経験と財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を規制している。
相談1,349件、7割が10~20代
2023年4月から2026年1月までの間に、消費生活センターなどに寄せられた同社に関する相談は1,349件に上る。このうち約7割が10~20代からの相談で、男女比は6対4で男性が多かった。平均契約額は約50万円に達している。
消費者庁の担当者は「エステの契約は高額になることが多い。即決することなく、保護者らに相談してから決めてほしい」と注意を呼びかけている。