茨城の別荘で女性殺害・遺棄、三瓶被告に求刑通り懲役20年の判決
要約
東京地裁は2022年に茨城県常陸太田市の別荘で23歳女性を殺害し山林に遺体を遺棄したとして起訴された三瓶博幸被告に対し、検察側の求刑通り懲役20年を言い渡した。被告は公判で無罪を主張していた。
刑事裁判判決死体遺棄殺人事件茨城県
東京地裁が求刑通り懲役20年
東京地裁は10日、茨城県常陸太田市の別荘で東京都内に住む23歳の女性を殺害し、付近の山林に遺体を遺棄したとして起訴された三瓶博幸被告(37)に対し、懲役20年の判決を言い渡した。判決は検察側の求刑通りとなった。
起訴状によると、三瓶被告は2022年、常陸太田市内の別荘で女性を殺害し、その遺体を付近の山林に遺棄したとされる。
被告は無罪を主張、黙秘権を行使
三瓶被告は公判で無罪を主張していた。弁護人は「公判中は黙秘する」と説明し、被告人質問は行われなかった。
検察側は「女性と最後に会った被告が犯人だと推測することが合理的」として懲役20年を求刑。裁判所は検察側の主張を認め、求刑通りの判決を下した。