留学生を鎖で拘束した日本語学校への処分、福岡高裁が「違法」と判断し取り消し
要約
ベトナム人留学生が職員に鎖と南京錠で拘束された事件をめぐり、福岡高裁は出入国在留管理庁による5年間の受け入れ禁止処分を「裁量権の範囲を逸脱し違法」と判断し、一審判決を覆した。
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福岡高裁、一審判決を覆す
福岡高等裁判所(岡田健裁判長)は25日、福岡市南区の日本語学校「西日本国際教育学院」に対する出入国在留管理庁の処分を「違法」と判断し、一審判決を覆す逆転判決を言い渡した。
同学院では2021年10月、職員がベトナム人留学生を鎖と南京錠で拘束する事件が発生。これを受けて出入国在留管理庁は2022年9月、同学院による新たな留学生の受け入れを5年間認めない処分を下していた。
「職員が単独で突発的にした行為」
福岡高裁は判決で、留学生への拘束行為について「職員が単独で突発的にしたもの」と認定。組織として黙認されていたとは認められないと判断した。
その上で、国の処分は「裁量権の範囲を逸脱し違法」であるとして、処分の取り消しを命じた。
一審では処分を適法とする判断が示されていたが、高裁はこれを覆した形となる。
事件の経緯
拘束事件が発生
西日本国際教育学院の職員がベトナム人留学生を鎖と南京錠で拘束した。
入管庁が受け入れ禁止処分
出入国在留管理庁が同学院に対し、新たな留学生の受け入れを5年間認めない処分を決定した。
職員が不起訴処分
拘束行為を行った職員について、不起訴処分が下された。
福岡高裁が逆転判決
高裁は国の処分を「裁量権の逸脱で違法」と判断し、一審判決を覆して処分を取り消した。
西日本国際教育学院は学校法人宮田学園が運営している。