2026/4/1
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社会

大阪市内に出没のシカ、奈良県知事が受け入れ拒否を表明

要約

大阪市内で相次ぐシカの目撃を受け、奈良県の山下真知事が捕獲されたシカの県内放獣を認めない方針を示した。天然記念物としての保護と野生動物管理の法的枠組みの違いが対応を複雑にしている。

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奈良県知事「放獣の前例ない」

奈良県の山下真知事は3月25日の記者会見で、大阪市内で目撃が相次いでいるシカについて、大阪市が捕獲した場合でも奈良県内での放獣を認めない方針を表明した。山下知事は24日に書面でも同様の回答を示しており、「農林業や人へ被害を及ぼす恐れが否定できない」と理由を述べた。

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※画像はイメージです

さらに山下知事は「県が把握している限り、捕獲した野生動物を他の都道府県で放獣した例は確認できていない。この原則を崩すことはできないと判断した」と説明。他都道府県で捕獲された野生動物の放獣は原則として認められないとの立場を明確にした。

大阪市内で相次ぐ目撃情報

大阪市内では3月下旬に入り、シカの目撃情報が相次いでいる。

  1. 鶴見区・城東区で目撃

    大阪市内でシカの存在が初めて確認された。

  2. 都島区で目撃

    JR大阪駅から約2.5キロの都心部にまで出没範囲が広がった。

  3. 城東区で再び目撃

    同じエリアでの複数回の目撃により、シカが一帯に留まっている可能性が浮上した。

  4. 山下知事が書面で回答

    大阪市側の受け入れ要請に対し、放獣を認めない方針を文書で伝えた。

  5. 山下知事が記者会見

    会見で正式に対応方針を表明し、野生動物の放獣に前例がないことを強調した。

目撃場所はJR大阪駅から約2.5キロの都島区を含む市東部一帯で、都市部の中心に近い地域にまでシカが出没している状況だ。

二つの法律が生む対応の違い

シカをめぐる対応が複雑になる背景には、適用される法律の違いがある。奈良公園のシカは一部地域を除く奈良市内において、文化財保護法に基づく天然記念物として保護されている。一方、奈良公園の外にいるシカは鳥獣保護管理法の対象となり、クマやイノシシと同様の野生動物として扱われる。

大阪市内に出没しているシカがどこから来たのかは判明しておらず、天然記念物としての保護対象に該当するかどうかも不明だ。シカの出現経路や頭数など、詳細はわかっていない。