ヒグマ駆除で猟銃許可取り消し、最高裁が「違法」と判断 猟友会支部長が逆転勝訴
要約
北海道猟友会砂川支部長がヒグマ駆除で使用した猟銃の所持許可を北海道公安委員会が取り消した処分について、最高裁が違法と判断。猟銃許可取り消しを巡る最高裁の違法判断は初めてとなる。
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最高裁、猟銃許可取り消しを「違法」と判断
最高裁判所は3月27日、北海道猟友会砂川支部の池上治男支部長(77)が北海道公安委員会による猟銃所持許可の取り消し処分を不当として訴えていた裁判で、処分は違法であるとの判決を言い渡した。2審の判断を変更し、池上支部長の逆転勝訴となった。猟銃許可の取り消し処分を最高裁が違法と判断したのは初めてのことである。
事件の経緯
池上支部長は2018年8月、砂川市からの要請を受けてヒグマの駆除を実施した。しかし北海道公安委員会は2019年4月、猟銃所持許可を取り消す処分を行った。これを不服とした池上支部長は処分の取り消しを求めて提訴した。
1審の札幌地裁は2021年12月、建物への被害がなく公益目的であったことなどを認定し、処分は違法と判断した。しかし2審の札幌高裁は2024年10月、跳弾のリスクや見通しの悪い環境を重視し、処分は適法との判断を示して逆転敗訴となっていた。
一審・二審で判断分かれた争点
裁判では、公益目的でのヒグマ駆除における安全性の評価が大きな争点となった。2審の札幌高裁は跳弾による弾道変化のリスクを重く見積もり、処分を適法と判断していた。これに対し最高裁は2審の判断を覆し、処分を違法とする結論を導いた。
ハンター不足の中での初判断
この判決は、有害鳥獣駆除の担い手確保が全国的な課題となる中で示された。北海道をはじめ各地でヒグマやシカなどによる被害が深刻化する一方、ハンターの高齢化や担い手不足が進行している。駆除活動に従事するハンターに対する過度な処分リスクが活動意欲に影響を及ぼすとの懸念も出ており、今回の最高裁判断は今後の鳥獣駆除行政に影響を与える可能性がある。