「色恋営業」で全国初の行政処分 歌舞伎町ホストクラブ2店舗に是正命令
要約
東京都公安委員会が風営法に基づきホストクラブ2店舗に営業是正を求めた。恋愛感情を利用した「色恋営業」を理由とする行政処分は全国で初めてとなる。
ホストクラブ歌舞伎町警視庁風営法
全国初、色恋営業への行政処分
東京都公安委員会が風俗営業法に基づき、東京・歌舞伎町のホストクラブ2店舗に対し、営業の是正を求める行政処分を出した。警視庁が20日までに明らかにした。客に恋愛感情を抱いているかのように振る舞い、高額な支出を促す「色恋営業」を理由とした行政処分は全国で初めてとなる。
処分の対象と内容
処分を受けたのは歌舞伎町に所在するホストクラブ2店舗。店舗名は明らかにされていない。処分の具体的な内容や、対象となった色恋営業の詳細な手口についても、現時点では公表されていない。
改正風営法を初適用
色恋営業は、営業スタッフが客に対して恋愛感情があるかのように装い、心理的な親密さを演出することで継続的な来店や高額な消費を促す手法である。2025年6月に施行された改正風俗営業法で正式に禁止対象となっており、今回はこの規定に基づく初の行政処分となった。
警察庁は2024年7月に「悪質ホストクラブ対策検討会」を設置するなど、ホストクラブをめぐる問題への対応を強化してきた。今回の処分は、法整備後の規制が実効段階に入ったことを示すものといえる。