2026/4/15
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社会

中国大使館侵入の陸自3等陸尉、包丁所持の銃刀法違反容疑で再逮捕

要約

警視庁は14日、在日中国大使館の敷地に包丁を所持して侵入したとして、陸上自衛隊の村田晃大3等陸尉を銃刀法違反容疑で再逮捕しました。村田容疑者は中国大使への意見伝達が目的だったと供述しています。

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銃刀法違反容疑で再逮捕

警視庁は14日、在日中国大使館の敷地内で包丁を所持していたとして、銃刀法違反の疑いで陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者(23)を再逮捕した。村田容疑者はこれに先立ち、同大使館の敷地に侵入した建造物侵入の容疑で逮捕されていた。

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※画像はイメージです

事件の経緯

村田容疑者は2026年3月24日午前、東京都港区にある中国大使館の敷地に、刃渡り約18センチの包丁を所持した状態で侵入したとされる。大使館関係者に取り押さえられた後、警視庁が建造物侵入と銃刀法違反の容疑で身柄を確保した。

動機について村田容疑者は、中国大使に面会して意見を伝えるためだった、あるいは日本への強硬発言を控えてほしかったなどと供述しているとされる。

村田容疑者は岡山県倉敷市出身で、2026年1月に陸上自衛隊の幹部候補生学校を卒業し、宮崎県えびの市のえびの駐駐地に配属されていた。事件直前の3月15日に3等陸尉に昇任したばかりだった。事件前日には休暇を取得し、九州から新幹線で上京していたという。

波紋広がる自衛隊員の不祥事

今回の事件は、大使館敷地への侵入という国際法上の問題にも発展しかねない重大な事案である。大使館の不可侵性は国際法で保障されており、その敷地に刃物を持ち込んで侵入する行為は外交上の問題を引き起こす可能性がある。

自衛隊員には服務の宣誓に基づき、日本国憲法および法令の遵守と厳正な規律の保持が求められている。現職の幹部自衛官が外国大使館に包丁を持って侵入するという異例の事態を受け、警察庁は全国の警察に対し、各国大使館や総領事館の警戒・警備を徹底するよう指示を出した。

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)では、刃渡り6センチを超える刃物を正当な理由なく携帯することを禁じている。村田容疑者が所持していた包丁は刃渡り約18センチで、基準を大幅に上回っていた。