2026/4/24
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社会

「トリップ・トラップ」著作権認めず 最高裁が初判断、量産実用品の保護基準を明示

要約

最高裁第2小法廷は裁判官4人全員一致で上告を棄却し、量産実用品に著作権が認められるのは「機能とは別に創作性がある場合」に限るとする初判断を示した。知財高裁の判決が確定した。

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最高裁が上告棄却、著作権認めない判決が確定

最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は2026年4月24日、子供用椅子「トリップ・トラップ」に著作権が認められるかを争った訴訟で、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。裁判官4人全員一致の結論である。

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この判決により、著作権を認めないとした二審・知財高裁判決が確定した。最高裁は量産実用品に著作権が認められる条件について、「機能とは別に創作性がある場合に限る」とする初めての判断を示した。

訴訟は、ノルウェーのベビー用品メーカー「ストッケ」などが、類似製品を販売する兵庫県川西市の乳幼児向け家具製造メーカー「Noz」を相手取り、著作権侵害による損害賠償を求めていたものである。

双方の主張と裁判の経緯

ストッケ社側は「椅子のデザインには個性が発揮されており、著作権が認められる」と主張していた。一方、Noz社側は「意匠権とのすみ分けの観点から相当でなく、権利関係を複雑化し混乱を招く」と反論していた。

  1. 知財高裁が請求を退ける

    知財高裁がストッケ側の請求を退け、トリップ・トラップの著作権を認めない判決を下した。

  2. 最高裁で弁論

    最高裁第2小法廷にて弁論が行われ、量産実用品の著作物性に関する判断基準が主要な争点となった。

  3. 最高裁が上告棄却

    裁判官4人全員一致で上告を棄却。「機能とは別に創作性がある場合」に限り著作権を認めるとする初判断を示した。

意匠権と著作権の保護期間の違いが焦点に

本件の背景には、工業製品のデザイン保護をめぐる制度上の問題がある。意匠権の保護期間は出願から最長25年であるのに対し、著作権は著作者の死後70年にわたって保護される。量産される実用品のデザインに著作権を広く認めれば、意匠権制度との整合性が問われることになる。

今回の最高裁判決は、量産実用品の著作物性について初めて明確な基準を示したものであり、工業製品のデザイン保護に関する今後の実務に大きな影響を与えるとみられる。