JR東海社員自死、福岡高裁がQC活動を残業と認定し逆転の労災認定
要約
一審で「自主的活動」とされたQC活動を高裁は「事実上の命令下での事業活動」と判断。月80~100時間超の残業や上司による過少申告指示、先輩からの嫌がらせも認定し、労災不支給処分の取り消しを命じた。
JR東海働き方改革労働問題労働災害裁判
QC活動は「事実上の命令」、高裁が一審判断を覆す\n\n福岡高裁は2024年10月24日、JR東海の米原電力所に勤務していた男性社員(当時22歳)の自死をめぐり、国による労災不支給処分の取り消しを命じる判決を言い渡した。松田典浩裁判長は、一審で「自主的な活動」とされたQC活動(業務改善提案活動)について、「事実上の命令下での事業活動」と認定し、残業時間に含めるべきだと判断した。\n\n
※画像はイメージです \n\n男性は2016年にJR東海に入社。2017年6月中旬ごろから残業時間が月80時間を超え、同年7月下旬までには月100時間を超過していた。同年8月上旬ごろに適応障害を発症し、8月26日に自死した。遺族が労災認定を求めたが、彦根労働基準監督署は不支給処分としていた。\n\nQC活動はJR東海社員の約9割が参加しており、高裁はこの高い参加率などを踏まえ、実質的に業務の一環であると判断した。\n\n## 上司の過少申告指示や嫌がらせも認定\n\n判決では長時間労働に加え、上司による残業時間の過少申告指示や、先輩社員から酒をかけられる嫌がらせといった行為も認定された。松田裁判長はこれらが強い心理的負荷を与えたとし、適応障害の発症と自死との因果関係を認めた。\n\n男性がJR東海に入社
米原電力所に配属され勤務を開始した。
残業が月80時間を超過
QC活動を含む業務量の増加により、長時間労働が常態化していった。
残業が月100時間を超過
過労死ラインを大幅に上回る月100時間超の労働が続いた。
適応障害を発症
過重労働や嫌がらせによる強い心理的負荷により発症したと認定された。
男性が自死
入社からわずか約1年半、22歳での自死に至った。
福岡高裁が逆転の労災認定
QC活動を残業と認め、国による不支給処分を取り消す逆転勝訴判決を言い渡した。
\n\n## 遺族は「働き方の是正」求める\n\n原告である男性の父親(58歳)は判決後、「うれしい判決。(JR東海は)働き方を是正してもらい、手本となるような企業になってほしい」と語った。\n\n一方、被告側の彦根労働基準監督署は「判決内容を確認していないため、コメントを差し控える」とした。訴訟の当事者ではないJR東海は「訴訟の当事者ではないのでコメントする立場にはない。引き続き社員1人ひとりが安心して働ける職場環境整備に取り組んで参ります」とコメントした。\n\n国側が最高裁に上告するかどうかは現時点で明らかになっていない。
男性がJR東海に入社
米原電力所に配属され勤務を開始した。
残業が月80時間を超過
QC活動を含む業務量の増加により、長時間労働が常態化していった。
残業が月100時間を超過
過労死ラインを大幅に上回る月100時間超の労働が続いた。
適応障害を発症
過重労働や嫌がらせによる強い心理的負荷により発症したと認定された。
男性が自死
入社からわずか約1年半、22歳での自死に至った。
福岡高裁が逆転の労災認定
QC活動を残業と認め、国による不支給処分を取り消す逆転勝訴判決を言い渡した。