1. 児童ポルノ禁止法とは 正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。児童の性的搾取や性的虐待から子どもを守ることを目的として制定されました。2004年には国際社会からの要請を受けて「単純所持罪」が設けられ、2014年にも児童ポルノの定義の明確化や所持等に対する一般的禁止規定の新設など、段階的に規制が強化されてきました。 2. 国際連携による取り締まりの枠組み 児童ポルノ対策はインターネットを通じた国境を越えた犯罪であるため、国際的な連携が不可欠です。今回の集中取り締まりには、日本のほかシンガポール、タイ、韓国、香港、ブルネイ、マレーシアの6か国・地域が参加しました。警察庁はICPO(国際刑事警察機構)などとも連携し、国際会議の開催を通じて児童ポルノ根絶に向けた協力体制を構築しています。 3. 若年層の「自画撮り」被害と加害の実態 近年、SNSの普及により児童ポルノ事犯の低年齢化が深刻な問題となっています。児童が自ら裸体などを撮影し送らされる「自画撮り」被害の増加に加え、今回の摘発のように中高生自身がLINEやSNSを通じて画像を共有・掲載するケースも確認されています。スマートフォンの保有率とSNS利用率の増加が、こうした事犯の一因とされています。