2026/4/1
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国内

法務省、売春防止法「買う側」への罰則導入を議論する有識者検討会を設置

要約

* **発表:** 平口洋法相が閣議後会見で有識者検討会の設置を発表 * **論点:** 現行法に存在しない「買う側」への罰則規定を導入するかが焦点 * **構成:** 刑事法学者、法曹三者、売買春の実情に詳しい専門家らで構成 * **日程:** 3月末までに初会合を開催予定 * **経緯:** 2025年11月に高市首相が法制の見直し検討を法相に指示していた

売春防止法性犯罪歌舞伎町法務省高市早苗

法務省が有識者検討会を設置、3月末までに初会合

平口洋法務大臣は2026年2月10日、閣議後の記者会見で、売買春への法規制のあり方を議論する有識者検討会を設置すると発表した。現行の売春防止法には「買う側」への罰則規定が存在せず、これを新たに設けるかどうかが主要な論点となる。検討会は刑事法学者、法曹三者、売買春の実情に詳しい専門家らで構成され、3月末までに初会合を開催する予定である。

平口法相は会見で「社会情勢を踏まえ売買春の規制のあり方について幅広い知見に基づき議論していただく」と述べた。

現行法の構造と「買う側」罰則の不在

現行の売春防止法は「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」を売春と定義し、売る行為と買う行為の双方を禁止している。しかし、刑事罰の対象となるのは公衆の目に触れる場所での客待ちや勧誘、あっせん行為などに限られ、買う側に対する罰則規定は設けられていない。

新宿・歌舞伎町などの路上で売春の客待ちをした女性が売春防止法違反容疑で摘発される事例が相次ぐ一方、買う側が同法で処罰されることはなく、この非対称性が議論の背景にある。

売る側が未成年の場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法や児童福祉法による摘発の対象となる。

検討会設置の経緯

2025年11月には、東京・湯島の個室マッサージ店で12歳のタイ人少女が違法に働かされていた事件が発覚し、売買春をめぐる法規制のあり方が改めて問われた。同月、高市早苗首相は衆議院予算委員会で現行法制の見直し検討を法務大臣に指示すると表明しており、今回の検討会設置はこの指示を受けたものである。