2026/4/17
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経済

軽油カルテル容疑で公取委が石油販売5社を刑事告発 東京地検特捜部が起訴へ

要約

公正取引委員会が軽油の販売価格をめぐるカルテルの疑いで石油販売会社5社を独占禁止法違反容疑で刑事告発した。東日本宇佐美を含む5社について、東京地検特捜部が起訴する見通し。

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公取委が石油販売5社を刑事告発

公正取引委員会は17日、軽油の販売価格でカルテルを結んだ独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、石油販売会社5社を検事総長に刑事告発した。告発を受け、東京地方検察庁特別捜査部が起訴する見通しである。

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告発された5社には、東日本エリアを中心にガソリンスタンドやトラックステーションを運営する東日本宇佐美が含まれている。残る4社の社名は現時点で明らかになっていない。

カルテルの疑いと独禁法違反

今回の事案は、複数の石油販売会社が軽油の販売価格について協定を結び、市場における自由な競争を妨げた疑いが持たれているものである。カルテルが行われていた具体的な期間や行為の詳細については、今後の捜査で明らかになるとみられる。

独占禁止法では、事業者間で価格や生産量などを取り決めるカルテルを「不当な取引制限」として禁止している。違反した場合、排除措置命令や課徴金納付命令といった行政処分に加え、刑事罰が科される可能性がある。法人に対しては5億円以下の罰金刑が定められている。

東京地検特捜部が捜査へ

公取委が行政処分にとどまらず刑事告発に踏み切ったことは、カルテルの悪質性を重くみた判断とみられる。東京地検特捜部は、汚職事件や経済事件などを専門に扱う部署であり、今後独自の捜査を進めたうえで起訴に至る見通しである。

軽油は主にトラックなどの燃料として使用されており、その価格変動は物流コストや建設コストに直結する。カルテルによる不当な価格形成が行われていた場合、消費者負担の増大につながった可能性がある。