2026/4/3
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国内

法務省、売春防止法見直しへ検討会設置 「買う側」の処罰化が焦点

要約

* **検討会設置:** 法務省が売春防止法見直しのため有識者検討会を設置、3月に初会合予定 * **最大の焦点:** 現行法で処罰対象外の「買う側」への罰則導入の是非 * **法改正時期:** 今秋の臨時国会か来年の通常国会での改正を目指す方針 * **現行法の問題:** 売る側の勧誘行為のみ処罰され、買う側は対象外という不均衡が長年指摘

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法務省は、売春防止法の見直しに向けた有識者検討会を設置する。平口洋法相が2026年2月10日の閣議後の記者会見で表明した。買う側が処罰対象外となっている現行法の不均衡を是正することが最大のテーマとなる。

現行法の「片罰則」を見直しへ

現行の売春防止法では、売る側の勧誘行為に対して6カ月以下の拘禁刑か2万円以下の罰金が科される一方、買う側は処罰の対象外となっている。この売る側と買う側の不均衡の是正が、検討会における最大の論点だ。

検討会は刑事法学者や法曹三者らで構成され、2026年3月に初会合を開く予定。法務省は今秋の臨時国会か来年の通常国会での法改正を目指す方針である。

法相「社会的な問題として指摘」

平口法相は会見で「路上の勧誘行為などが社会的な問題として指摘され、適切な対処を求める声も上がっている。近時の社会情勢を踏まえ、幅広い知見に基づいて議論を行っていただく」と述べた。

昨秋の臨時国会で法改正を求める声が上がったことを受け、高市早苗首相が検討を指示していた。

検討の具体的な論点

法務省内では、買う側が公衆の面前で声をかけて誘引する行為の処罰化や、買う側の性行為そのものの処罰の是非、罰則の引き上げなどが検討事項として挙がっている。諸外国の制度とその課題についても議論の対象となる見通しだ。

海外では、米国の多くの州が売る側と買う側の双方を処罰しているほか、スウェーデンやフランスは買う側のみを処罰する制度を採用。一方、オランダやドイツは売買春を合法化し、ニュージーランドや豪州の一部州は非犯罪化するなど、各国で対応が分かれている。